2012-03-23 第180回国会 衆議院 法務委員会 第4号 その際、年間収入または年間所得の額の算定に当たっては、法科大学院在学中にも奨学金の給付を受けている者がいわゆるダブルローンになることを避けるために、法科大学院の奨学金の年間返還額は、その者の年間の収入または年間の所得の額から控除して計算する。さらに、猶予期間は従来の猶予事由の場合と同じく最大限五年間とするというのが、この法曹の養成に関するフォーラム第一次取りまとめの内容でございます。 青山善充